2023年5月15日
5月8日に通知しましたとおり、5月8日にから新型コロナウイルス感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行されました。つきましては、下記のとおり「出席停止」の扱いが変更となりましたので改めてお知らせいたします。
1 新型コロナウイルス感染症に係る「出席停止」について
⑴「出席停止」対応となる者
・新型コロナウイルス感染症への感染が判明した者
・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種による欠席をした者
・体調不良者のうち医師等から登校を控えるよう指示された者(ワクチン接種後の副反応も含む)
・医療的ケア児、基礎疾患児で医師等から登校を控えるよう指示された者
⑵「出席停止」対応となる可能性のある者
・保護者から感染不安で休ませたいと相談があった者
*同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があり、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合であるため、本人及び同居家族の状況など、細かくお尋ねすることがあります。
⑶「出席停止」対応とならない者
・「かぜ症状」による欠席者(未受診)
・「かぜ症状」以外で発熱を伴う場合欠席者(未受診)
・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者(相当)として特定されていた者
*「濃厚接触者」の特定は行われないこととなりました。
→ご不明な点は学校にご相談ください。