2024年11月19日
埼玉県教育委員会から標題のことについてリーフレットの送付がありました。令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車運転中のスマートフォン等を使用する「ながら運転」が罰則の対象になりました。事故を起こさないためにも自転車運転中は絶対にスマートフォン等は使用しないでください。
*リーフレットはこちら→ 02_リーフレット(自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化)警察庁、都道府県警察